どんな人が遺言を書くべきなの? |
人が亡くなると、遺言などがなければ、その遺産は法律で決められた遺族に対して、法律で決められた割合で相続されます。
したがって、この法律上の分け方で何の問題も生じない場合には、遺言は必要ないといえます。
ただし、家族の想いは他人同士以上に複雑です。あなたが気付かないところで、小さな不満や不安を抱えている場合もあります。遺言を書くかどうかの問題とは別に、家族で話し合い、お互いの想いを確認する作業は必ず行うべきです。
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具体的に教えて? |
下記のような方は、遺言を書かれることをつよくお勧めします。私たちから見て「将来、必ずもめ事になる」と思われるケースほど遺言を書いていません。
- ・財産が住んでいる家や土地だけ
- ・個人事業主、賃貸物件所有者、農業従事者
- ・子供がいない
- ・子供同士に経済格差がある
- ・配偶者と死別し、その遺産を相続している
- ・相続人がいない
- ・孫にも相続させたい
- ・息子の嫁にも相続させたい
- ・パートナーと入籍していない
- ・婚外子がいる
- ・葬儀・墓地などに希望がある …など。
なお、「私は財産が少ないから大丈夫」というお考えだけは捨てて下さい。遺族が愛情の形として相続をとらえた場合は、少額でも信じられない紛争に発展することもあります。
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自分で書いてはいけないの? |
どんな方法の遺言でも、遺族があなたの意志として尊重することは自由ですが、法律上の効力がないため、本当にあなたの意志が実現されるかは極めて不安定です。
最近はエンディングノートなど便利な本もありますが、あなたのためだけに作られた本ではありませんので、あなたの希望を必ずかなえてくれる保証はありません。
市販の書籍も利用しながらご自分で考えつつも、少しでも不安な点が出るようなら必ず専門家と相談してください。
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費用はどのくらい? |
自筆の遺言書の作成には公的な費用はかかりません。
公正証書遺言の場合、相続人の数や、財産の額によって細かく定められており、最低でも20,000円位はかかります。例えば、相続人3人に1,800万円ずつ相続させる場合は、約83,000円を公証役場に納めます。
また、自筆でも公正証書でも、専門家にサポートを依頼すればその報酬も必要となります。
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書き換えはできるの? |
できます。また、例えば自筆証書の遺言を公正証書の遺言で書き換えることもできます。
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遺言書を預けても大丈夫? |
あなたの遺言書は「社会福祉士・行政書士佐々木徹也」が国家資格者としてお預かりします。また、「社会福祉士・行政書士佐々木徹也」に業務を遂行できないような不測の事態が生じた場合は、ご相談の上、提携の社会福祉士・行政書士が業務を引き継ぎますのでご安心ください。
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税金のことも心配なんだけど? |
とくに相続税や贈与税の仕組みは複雑ですが、私たちが提携している税理士やファイナンシャルプランナーは長年、相続問題に携わってきたベテランです。
なお、社会福祉士・行政書士佐々木徹也事務所で面会相談をされた方には、各専門家とも初回の相談は無料となります。
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